目次
0.金貨の例
0-01 元禄大判
表面:上下左右に五三桐紋の極印。中央に彫金師後藤家の極め「拾両 後藤(花押)」が墨書されている。
裏面:中央上から、年紀銘極印(写真は元禄の「元」)、丸に五三裸桐紋極印、丸と亀甲枠に五三桐紋極印、丸枠に後藤花押極印。左下に金見役と判師・延屋の極印。
0-02 元禄小判
表面:上から、扇枠に五三桐紋極印、方形枠に「壱両」極印、方形枠に「光次(花押)」極印、扇枠に五三桐紋極印。
裏面:中央に光次の花押の極印、左上から、年紀銘極印(写真は元禄の「元」)、金座人極印、吹所棟梁極印。光次は金座後藤家初代の名。
0-03 慶長一分金
表面:上から扇枠に桐紋、「一分」、裸桐。
裏面:光次(花押)。
1.大判
1-01 天正大判
別称:
鋳造期間:天正16年(1588)〜慶長17年(1612)
通用期間:天正16年(1588)〜元禄8年(1695)
メモ:−
1-02 慶長八両判
別称:
鋳造期間:慶長5年(1600)頃〜慶長6年
通用期間:慶長5年(1600)頃〜元禄8年(1695)
メモ:小判に分類されることもあり
1-03 慶長大判
別称:古大判
鋳造期間:慶長6年(1601)頃〜元禄8年(1695)
通用期間:慶長6年(1601)頃〜元禄8年(1695)
メモ:−
1-04 慶長大判(明暦大判)
別称:明暦判
鋳造期間:明暦4年(1658)〜万治3年(1660)
通用期間:明暦4年(1658)〜元禄8年(1695)12月
メモ:−
1-05 元禄大判
別称:
鋳造期間:元禄8年(1695)11月2日〜同9年(1696)11月28日
通用期間:元禄8年(1695)〜享保10年(1725)12月
メモ:−
1-06 享保大判
別称:
鋳造期間:享保10年(1725)6月12日〜同11年9月25日
通用期間:享保10年(1725)12月1日〜万延元年(1860)4月10日
メモ:−
1-07 天保大判
別称:吹増大判
鋳造期間:天保9年(1838)6月21日〜同年8月28日、同年9月26日〜同年12月2日、同11年12月23日〜同12年4月21日
通用期間:天保9年(1838)6月24日〜万延元年(1860)4月10日
メモ:−
1-08 万延大判
別称:新大判
鋳造期間:万延元年(1860)閏3月17日〜文久2年(1862)12月24日
通用期間:万延元年(1860)4月10日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
2.小判
2-01 駿河墨書小判
別称:
鋳造期間:文禄4年(1595)
通用期間:
メモ:−
2-02 武蔵墨書小判
別称:武蔵小判・武蔵判・武蔵墨判
鋳造期間:文禄5年(1596)以降の数年
通用期間:文禄5年(1596)〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
2-03 慶長古鋳小判
別称:慶長長小判・慶長異象小判・(誤認により太閤壱両小判)
鋳造期間:慶長5年(1600)〜慶長6年頃
通用期間:−
メモ:慶長小判の一種.]
2-04 慶長古鋳二分小判
別称:慶長二分判(誤認により太閤弐分小判)
鋳造期間:−
通用期間:〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:慶長小判の一種.]
2-05 慶長小判
別称:
鋳造期間:慶長6年(1601)頃〜元禄8年(1695)
通用期間:慶長6年(1601)頃〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
2-06 元禄小判
別称:
鋳造期間:元禄8年(1695)9月10日〜宝永7年(1710)4月
通用期間:元禄8年(1695)9月〜享保2年(1717)12月晦日
メモ:−
2-07 宝永小判
別称:乾字小判
鋳造期間:宝永7年(1710)4月19日〜正徳4年(1714)
通用期間:宝永7年(1710)4月27日〜享保7年(1722)12月晦日
メモ:−
2-08 正徳小判
別称:武蔵小判
鋳造期間:正徳4年(1714)5月16日〜同年8月2日(諸説あり)
通用期間:正徳4年(1714)8月1日〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
2-09 享保小判
別称:新金
鋳造期間:正徳4年(1714)8月2日〜元文元年(1738)(諸説あり)
通用期間:正徳4年(1714)〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
2-10 元文小判
別称:真文金・真文小判・文字小判
鋳造期間:元文元年(1738)5月〜文政元年(1818)
通用期間:元文元年(1738)6月15日〜文政10年(1827)正月晦日
メモ:−
2-11 文政小判
別称:草文小判
鋳造期間:文政2年(1819)6月〜天保8年(1837)7月
通用期間:文政2年(1819)9月20日〜天保13年(1842)8月6日
メモ:−
2-12 天保小判
別称:保字小判
鋳造期間:天保8年(1837)7月21日〜安政5年(1858)
通用期間:天保8年(1837)11月15日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
2-13 天保五両判
別称:五両判・中判
鋳造期間:天保8年(1837)8月〜天保14年8月
通用期間:天保8年(1837)11月1日〜安政3年(1856)10月晦日
メモ:大判に分類されることもあり。
2-14 安政小判
別称:正字小判
鋳造期間:安政6年(1859)5月25日〜同年8月11日
通用期間:安政6年(1859)6月1日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
2-15 万延小判
別称:新小判
鋳造期間:安政7年(1860)4月9日〜慶応3年(1867)8月6日
通用期間:万延元年(1860)4月10日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
3.分金・朱金
3-01 円分金(金1分)
別称:袖小判・丸壱分判・(誤認により太閤円分金)
鋳造期間:慶長元年(1596)〜慶長3年頃
通用期間:慶長元年(1596)〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
3-02 額一分金
別称:慶長額壱分判・(誤認により太閤壱分判・大坂壱分判)
鋳造期間:慶長4年(1599)以降数年間
通用期間:慶長4年(1599)〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
3-03 慶長一分金
別称:
鋳造期間:慶長6年(1601)頃〜元禄8年(1695)
通用期間:慶長6年(1601)頃〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
3-04 元禄一分金
別称:
鋳造期間:元禄8年(1695)9月10日〜宝永7年(1710)4月
通用期間:元禄8年(1695)9月〜享保2年(1717)12月晦日
メモ:−
3-05 元禄二朱金
別称:
鋳造期間:元禄10年(1697)〜宝永7年(1710)4月
通用期間:元禄10年(1697)6月〜宝永7年(1710)4月15日
メモ:−
3-06 宝永一分金
別称:乾字一分判
鋳造期間:宝永7年(1710)4月19日〜正徳4年(1714)
通用期間:宝永7年(1710)4月27日〜享保7年(1722)12月晦日
メモ:−
3-07 正徳一分金
別称:武蔵一分金
鋳造期間:正徳4年(1714)5月16日〜同年8月2日
通用期間:正徳4年(1714)8月1日〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
3-08 享保一分金
別称:
鋳造期間:正徳4年(1714)8月2日〜元文元年(1738)
通用期間:正徳4年(1714)〜元文3年(1738)4月晦日
メモ:−
3-09 元文一分金
別称:真文一分判
鋳造期間:元文元年(1738)5月〜文政元年(1818)
通用期間:元文元年(1738)6月15日〜文政10年(1827)正月晦日
メモ:−
3-10 文政真文二分金
別称:真中
鋳造期間:文政元年(1818)4月〜文政11年(1828)11月
通用期間:文政元年(1818)6月10日〜天保6年(1835)9月晦日
メモ:−
3-11 文政一分金
別称:草文一分判
鋳造期間:文政2年(1819)6月〜天保8年(1837)7月
通用期間:文政2年(1819)9月20日〜天保13年(1842)8月6日
メモ:−
3-12 文政一朱金
別称:角形一朱金・小二朱
鋳造期間:文政7年(1824)5月〜天保3年(1832)
通用期間:文政7年(1824)7月2日〜天保11年(1840)9月晦日
メモ:−
3-13 文政草文二分金
別称:草中
鋳造期間:文政11年(1828)11月〜天保3年(1832)
通用期間:文政11年(1828)11月27日〜天保13年(1842)8月6日
メモ:−
3-14 天保二朱金
別称:古二朱金
鋳造期間:天保3年(1832)9月3日〜安政5年(1858)
通用期間:天保3年(1832)10月24日〜慶応2年(1866)5月晦日
メモ:−
3-15 天保一分金
別称:保字一分判
鋳造期間:天保8年(1837)7月21日〜安政5年(1858)
通用期間:天保8年(1837)11月15日〜慶応2年(1866)5月晦日
メモ:−
3-16 安政二分金
別称:
鋳造期間:安政3年(1856)5月1日〜万延元年(1860)
通用期間:安政3年(1856)6月28日〜慶応3年(1867)6月晦日
メモ:−
3-17 安政一分金
別称:正字一分判
鋳造期間:安政6年(1859)5月25日〜同年8月11日
通用期間:安政6年(1859)6月1日〜慶応2年(1866)5月晦日
メモ:−
3-18 万延一分金
別称:新一分判
鋳造期間:万延元年(1860)4月9日〜元治元年(1864)12月25日
通用期間:万延元年(1860)4月10日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
3-19 万延二分金
別称:新二分判
鋳造期間:万延元年(1860)4月9日〜明治2年(1869)2月
通用期間:万延元年(1860)4月10日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
3-20 万延二朱金
別称:
鋳造期間:万延元年(1860)4月9日〜文久3年(1863)11月14日
通用期間:万延元年(1860)4月10日〜明治7年(1874)9月5日
メモ:−
3-21 貨幣司二分判
別称:明治二分判・貨幣司吹二分判
鋳造期間:慶応4年(1868)4月〜明治2年(1869)2月5日
通用期間:〜明治7年(1874)9月5日
メモ:※明治新政府によって鋳造。
3-22 一分金・二分金の別称
一分金の別称に短冊・丹尺・小粒・一分小判・一分・一分判・一分判金などがある。二分金の別称に二分判・二分判金などがある。
関連ページ
参考文献
- 『日本史小百科 貨幣』瀧澤武雄・西脇康 編/東京堂出版/1992年
- 『日本貨幣年表』澤本一穂 編/日本銀行金融研究所/1994年
- 『江戸の貨幣物語』三上隆三 著/東洋経済新報社/1996年
- 『日本史必携』吉川弘文館編集部 編/吉川弘文館/2006年
- 画像の出典:『大日本貨幣精図』紙幣局/1879年/国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/800624