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地所売渡証文(明治時代の教科書『書牘』を読む)

土地の売却証文の例文です。土地の代金を受け取ったこと、その土地について苦情を言う人が出てきたら対応することなどが記されています。

教材(PDFファイル)

読み方

地所売渡証文(じしょうりわたししょうもん)
覚(おぼえ)
一(ひとつ)金何百円也(きんなんびゃくえんなり)
但(ただし)何大区(なにだいく)何小区(なにしょうく)何町(なにちょう)何番地(なにばんち)何百坪(なんびゃくつぼ)
右は(みぎは)拙者是まて(せっしゃこれまで)所持之地所(しょじのじしょ)此度(このたび)地券書替(ちけんかきかえ)貴殿ニ売渡(きでんにうりわたし)候ニ付(そうろうにつき)其代料として(そのだいりょうとして)書面之金子(しょめんのきんす)受取候処(うけとりそうろうところ)実正也(じっしょうなり)
然ル上は(しかるうえは)万一(まんいち)右地所ニ付(みぎじしょにつき)故障之儀(こしょうのぎ)申出候者(もうしいでそうろうもの)これ有候共(これありそうろうとも)証人引受(しょうにんひきうけ)聊(いささかも)御煩労相懸(ごはんろうあいかけ)申間敷候(もうすまじくそうろう)
後日のため(ごじつのため)証書さし入候也(しょうしょさしいれそうろうなり)
売渡人(うりわたしにん) 何某(なにがし)
証人(しょうにん) 何某(なにがし)
何某殿(なにがしどの)

言葉の意味

大区・小区(だいく・しょうく)明治初期の地方行政区画。いくつかの小区をまとめて大区とした。
地券(ちけん)明治政府が土地所有者に交付した証券で、所有者・地目・地積・地価など記載されている。明治5年(1872)に制定されたが、同22年(1889)に土地台帳規則が制定されると廃止された。
故障(こしょう)異論を言うこと。
煩労(はんろう)心をわずらわし身を疲れさせること。
差入(さしいれ)提出すること。

読み下し

右は拙者是まで所持の地所、このたび地券書替え、貴殿に売渡し候につき、その代料として、書面の金子受取り候ところ実正なり。しかる上は、万一右地所につき、故障の儀申出で候者これあり候とも、証人引受け、いささか御煩労あい懸け申すまじく候、後日のため、証書差入れ候なり。

【参考】類語と註解

※読解の参考にするため『書牘』の注釈書(参考書)『書牘 : 類語註解 日用文』から該当部分を抜き出しました。

・是迄(これまで)【類語】元来(がんらい)

・所持(しょじ)【類語】所有(しょゆう)

・地券書替(ちけんかきかえ)【類語】地券を改め所有権を移し。

・代料(だいりょう)【類語】地価(ちか)

・書面之金子(しょめんのきんす)【類語】券面之金円(けんめんのきんえん)、券面之金員(けんめんのきんいん)

・故障之儀(こしょうのぎ)【類語】事故(じこ)、障碣(しょうげ)

・申出(もうしいで)【類語】申立(もうしたて)、相鳴(あいならし)

・引受(ひきうけ)【類語】保証致し。即時弁解。

・煩労(はんろう)【類語】苦労(くろう)