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小作証文(明治時代の教科書『書牘』を読む)

小作人が地主に出す証文の例文です。借地の期限や、年貢(税金)は小作人が払うこと、小作料の金額(ここでは米で払う)、小作料が払えない場合は保証人が支払うことなどが記されています。

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読み方

小作証文(こさくしょうもん)
覚(おぼえ)
何国何郡何村字何(なにこくなにぐんなにむらあざなに)貴殿所持之耕地(きでんしょじのこうち)今明治何年何月より(いまめいじなんねんなんがつより)来何年何月まて(きたるなんねんなんがつまで)拙者小作いたし(せっしゃこさくいたし)御年貢米並(おねんぐまいならびに)諸役等相勤(しょやくとうあいつとめ)作得米何程ツヽ(さくとくまいなにほどずつ)年々何月限(ねんねんなんがつかぎり)相納申へく候(あいおさめもうすべくそうろう)
万一(まんいち)相滞候節ハ(あいとどこおりそうろうせつは)証人ニおいて引受(しょうにんにおいてひきうけ)急度(きっと)相弁すへく候(あいべんずべくそうろう)
仍而(よって)証書差入候也(しょうしょさしいれそうろうなり)
小作人 何某(なにがし)
証人 何某(なにがし)
何某殿(なにがしどの)

言葉の意味

小作(こさく)地主から土地を借りて、借地料を払って耕作すること。
作得(さくとく)小作人が地主へ払う物。小作米や小作金。
弁ずる(べんずる)解決すること。この場合は弁償すること。
差入(さしいれ)提出すること。

読み下し

何国何郡何村字何、貴殿所持之耕地、今明治何年何月より来たる何年何月まで、拙者小作いたし、御年貢米並びに諸役等あい勤め、作得米何程ずつ、年々何月限りあい納め申すべく候。万一あい滞り候節は、証人において引き受け、急度相弁ずべく候。仍って証書差し入れ候なり。

【参考】類語と註解

※読解の参考にするため『書牘』の注釈書(参考書)『書牘 : 類語註解 日用文』から該当部分を抜き出しました。

・耕地(こうち)【類語】田園(でんえん)

・等相務(とうあいつとめ)【註解】等は拙者の義務とし、なお諸役、諸税費。

・作得米(さくとくまい)【類語】耕益(こうえき)

・相滞(あいとどこおり)【類語】延滞(えんたい)

・引受(ひきうけ)【類語】保管(ほかん)

・相弁ずべく(あいべん、わきまえ)【類語】弁償(べんしょう、わきまえつぐない)、償却(しょうきゃく)