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地所売渡手付金受取証文(明治時代の教科書『書牘』を読む)
土地の売買の手付金受取証文です。
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土地の売買の手付金受取証文です。
地所売渡手附金請取証文(じしょうりわたしてつけきんうけとりしょうもん)
覚(おぼえ)
一(ひとつ)金何百円也(きんなんびゃくえんなり)
是ハ(これは)何大区(なにだいく)何小区(なにしょうく)何町何番地(なにまちなんばんち)売渡候(うりわたしそうろう)定約ニて(じょうやくにて)本価何千円之内手附(ほんかなんぜんえんのうちてつけ)
右拙者(みぎせっしゃ)所持之地所(しょじのじしょ)此度(このたび)貴殿ニ売渡候(きでんにうりわたしそうろう)対談相済(たいだんあいすみ)予而(かつて)書替願置候地券(かきかえねがいおきそうろうちけん)御渡ニ相成候まて(おわたしにあいなりそうろうまで)証拠として(しょうことして)書面之手附金(しょめんのてつけきん)受取申所(うけとりもうすところ)実正也(じっしょうなり)
後日のため(ごじつのため)証書さし入候也(しょうしょさしいれそうろうなり)
売渡人(うりわたしにん)何某(なにがし)
証人(しょうにん)何某(なにがし)
大区・小区(だいく・しょうく)明治初期の地方行政区画。いくつかの小区をまとめて大区とした。
定約(じょうやく)契約すること。約定。
本価(ほんか)値段・価格のことか。
対談(たいだん)話し合うこと。
地券(ちけん)明治政府が土地所有者に交付した証券で、所有者・地目・地積・地価など記載されている。明治5年(1872)に制定されたが、同22年(1889)に土地台帳規則が制定されると廃止された。
実正(じっしょう)確かなこと。間違いないこと。
これは何大区何小区何町何番地、売り渡し候定約にて、本価何千円の内手付
右拙者所持の地所、この度(たび)貴殿に売り渡し候対談あい済み、かつて書き替え願い置き候地券、御渡しにあいなり候まで、証拠として、書面の手付金受け取り申すところ実正なり、後日のため、証書差し入れ候なり。
※読解の参考にするため『書牘』の注釈書(参考書)『書牘 : 類語註解 日用文』から該当部分を抜き出しました。
・地所売渡手附金請取証文(じしょうりわたしてつけきんうけとりしょうもん)【類語】地券売買契約金領受之証(ちけんばいばいけいやくきんりょうじゅのしょう)
・何千円之内手附(なんぜんえんのうちてつけ)【類語】何千円之内契約金として領受(りょうじゅ)全金受納(じゅのう)之上返却可致之約(やく)也
・所持之地所(しょゆうのじしょ)【類語】所有之地(しょしゅうのち)
・売渡候対談相済(うりわたしそろたいだんあいすみ)【類語】売与候事ニ議定(うりあたえそろことにぎてい)
・書替(かきかえ)【類語】地主名義変更(じしょめいぎへんこう)
・御渡(おんわたし)【類語】下付(かふ)
・証書さし入候也【類語】其証書如斯候也
・売渡人(うりわたしにん)【類語】右地券所有主(みぎちけんしょゆうしゅ)
・証人【類語】保証人(ほしょうにん)